大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1976 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人満尾叶の上告趣意並びに被告人Bの弁護人田島良郎の上告趣意

は、いづれも各被告人に対する原判決の科刑過重を主張するものであつて、上告の

適法な理由とならない。

よつて、刑訴施行法二条旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見により主文

のとおり判決する。

検察官 松本武裕関与

昭和二六年五月四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官小谷勝重は出張中につき署名押印することができない。

裁判長裁判官 霜 山 精 一

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